福岡県火薬類保安協会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る国及び福岡県の支援策等について
2020-03-23
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部長(福岡県知事 小川 洋)から、政府において経済団体・業界団体の長に対して「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する要請」(添付フアイル参照)がなされたことを踏まえ、当該要請の内容を事業者の皆さまに知っていただくことが重要であることから周知依頼がありましたので、会員各位におかれましては、要請の趣旨を踏まえて適切に対応されますようお願いします。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業向けの国及び県の下記支援策について周知依頼がありましたので、併せてお知らせします。
記
<新型コロナウイルス感染症に関する支援情報>
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策について
2020-03-12
九州経済産業局から福岡県経由で、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまを支援するための緊急対応策(第2弾)が3月10日公表されたことから、当該緊急対応策について周知依頼がありましたので、お知らせします。
記
〇 緊急対応策のポイント
1 日本政策金融公庫による新たな5,000億円規模の特別貸付制度創設(遡及して金利引き下げ)
2 1を活用する個人事業主及び売上高が急減した中小・小規模事業者への特別利子補給制度(実質的な無利子化)
3 全国・全業種対象に「危機関連保証」(100%保証)を始めて発動等
※詳細は添付フアイルをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る柔軟な勤務体制の確保について
2020-03-02
福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部長(福岡県知事 小川洋)から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3月2日から春休みまでの期間、全ての県立学校を臨時休業するとともに、県内の市町村教育委員会や私立学校設置者に対して、所管する全ての学校において、県立学校と同期間、臨時休業とするよう要請を行ったこと。
ついては、会員企業・事業者に対し、テレワーク、時差出勤、適切な業務配分等の業務上の配慮を行い、社員・従業員が休みを取りやすくなる環境を整えていただくとともに、子どもを持つ保護者に配慮していただくよう周知依頼がありましたので、会員各位におかれましては、依頼の趣旨を踏まえ、適切に対応されますようお願いします。
鉄道運輸規程及び旅客自動車運輸事業運輸規則の一部改正について
2020-01-28
鉄道運輸規程及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令が交付・施行された旨、(公社)全国火薬類保安協会から通知がありましたので、お知らせします。オリンピック等に参加する競技者が、鉄道・バスで移動する際の持込実包数量に関する規定です。
記
〇 概要
火薬類取締法施行規則の一部改正について
2020-01-28
令和2年1月21日付経済産業省省令第4号火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が制定された旨、(公社)全国火薬類保安協会から通知がありましたので、お知らせします。
記
概要
1 オリンピック競技大会の課題への対処
競技会を円滑に開するために、1日に就き実包200個以下に限り、火薬類取締法の製造許可を不要とすることとした。
2 製造保安責任者等の試験願書に添付する写真サイズの変更
火薬類の製造保安責任者又は火薬庫の所有者・占有者は、製造保安責任者、取扱保安責任者の資格を有した者を選任する
こととなっている。当該資格を取得するための試験を受ける者が提出する願書に添付する写真のサイズを、縦4.5センチメートル、
横3.5 センチメートルに改めた。(従来は縦6センチメートル、横5センチメートル)
〇 概要
火薬類取締法施行規則の改正及び例示基準の制定について
2020-01-20
令和元年12月23日付経済産業省令第55号火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が制定され、併せて火薬類取締法施行規則関係例示基準が制定された旨、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官から(公社)全国火薬類保安協会経由で通知がありましたのでお知らせします。
火薬類取締法の改正について
2019-12-25
令和元年12月7日付で火薬類取締法が改正され、新たに(鳥獣保護管理法の)指定管理鳥獣捕獲等事業における火薬類についても、一定数量に限り無許可譲受けが可能となった旨、経済産業省産業保安グループから(公社)全国火薬類保安協会経由で通知がありましたので、お知らせします。
記
1 無許可譲受数量等について
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する省令に基づき、指定管理鳥獣捕獲等事
業の従事者は、従事者証毎に実包300個まで(ライフル用実包にあっては50個まで)について、無許可譲受けが可能となります。
また、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者は、火薬類取締法の許可を要さず1日につき実包又は空包100個まで製造するこ
と(無許可製造)、さらに、火薬類取締法の許可を要さず1日につき実包又は空包100個まで消費することが可能となります
(無許可消費)。
2 残火薬類の措置について
火薬類取締法では、譲り受けた実包を消費することを要しなくなった際には、遅滞なくその火薬類を措置(譲り渡し又は
廃棄)するよう定めています。
今般、指定管理鳥獣捕獲等事業においても火薬類の無許可譲受けが認められることとなったため、事業期間終了後、「3
月以内」に残火薬類の措置を講ずることとしました。
3 残実包の転用について
指定管理鳥獣捕獲等事業に使用するため譲り受けた実包の転用については、警察庁から通達が発出されています。
手帳交付手数料の改定について(お知らせ)
2019-12-18
福岡県火薬類保安協会では、令和2年4月1日から手帳交付手数料を下記のとおり改定します。
会員及び関係者の皆さまにおかれましては、本年10月1日の改定に引き続いての改定となり、出費多端の折、誠に恐れ入りますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願いします。
記
1 改定の理由
手帳交付手数料は全国一律、(公社)全国火薬類保安協会(以下「全火協」)が定める価格に基づき、各都道府県火薬類保安
協会等は定めています。今回、「全火協」から手帳交付手数料に係る価格改定の通知(令和元年11月22日付31全火協第96
号)がありましたので、当該通知に基づき改定します。
2 改定の時期
令和2年4月1日
3 改定の概要
〇 手帳交付手数料
・会員 6,600円(改定前5、550円)
・非会員 8,600円(改定前7,550円)
〇 再交付手数料
・会員 6,600円(改定前5,550円)
・非会員 8,600円(改定前7,550円)
〇 更新交付手数料(受講記載欄に余白なし)
・会員 4,500円(改定前3,760円)
・非会員 6,500円(改定前5,760円)
〇 更新交付手数料(氏名変更)
・会員 4,700円(改定前3,970円)
・非会員 6,700円(改定前5,970円)
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