福岡県火薬類保安協会からのお知らせ
火薬類取締法の改正について
2019-12-25
令和元年12月7日付で火薬類取締法が改正され、新たに(鳥獣保護管理法の)指定管理鳥獣捕獲等事業における火薬類についても、一定数量に限り無許可譲受けが可能となった旨、経済産業省産業保安グループから(公社)全国火薬類保安協会経由で通知がありましたので、お知らせします。
記
1 無許可譲受数量等について
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する省令に基づき、指定管理鳥獣捕獲等事
業の従事者は、従事者証毎に実包300個まで(ライフル用実包にあっては50個まで)について、無許可譲受けが可能となります。
また、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者は、火薬類取締法の許可を要さず1日につき実包又は空包100個まで製造するこ
と(無許可製造)、さらに、火薬類取締法の許可を要さず1日につき実包又は空包100個まで消費することが可能となります
(無許可消費)。
2 残火薬類の措置について
火薬類取締法では、譲り受けた実包を消費することを要しなくなった際には、遅滞なくその火薬類を措置(譲り渡し又は
廃棄)するよう定めています。
今般、指定管理鳥獣捕獲等事業においても火薬類の無許可譲受けが認められることとなったため、事業期間終了後、「3
月以内」に残火薬類の措置を講ずることとしました。
3 残実包の転用について
指定管理鳥獣捕獲等事業に使用するため譲り受けた実包の転用については、警察庁から通達が発出されています。
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