福岡県火薬類保安協会からのお知らせ
火薬類取締法施行規則等の改正について
2021-04-09
(公社)全国火薬類保安協会から火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等、告示が4月5日に改正され、火薬類の換算、打揚煙火等の無許可消費数量及びがん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の見直し等が行われた旨、通知がありましたので、お知らせします。本件の施行日は令和3年4月5日です。
記
〇改正の概要(抜粋)
1 火薬類の換算等の見直し
現行、貯蔵する火薬、爆薬の薬種にかかわらず、一律、火薬2トンを爆薬1トンに換算して貯蔵時の保安距離等を算出しているところ、特
定硝安油剤爆薬等1.2トンを爆薬1トンに、特定コンポジット推進薬10トンを爆薬1トンとして算出することとする。なお、特定コンポジット推進
薬を使用した火工品の中に爆薬が含まれる場合又は特定コンポジット推進薬若しくはこれを使用した火工品が爆薬若しくは爆薬を使用し
た加工品と同時に貯蔵される場合は従来通りとし、特定コンポジット推進薬2トンを爆薬1トンに換算する。また、火薬庫の最大貯蔵量につ
いては表1(※省略)のとおり改正する。
2 がん具煙火貯蔵庫に係る貯蔵火薬類の区分の見直し
がん具煙火火薬庫の貯蔵火薬類の区分に「その他煙火」を追加するとともに、告示において、「その他煙火」を、規則1条の5第一号
イ(1)又はホ(1)若しくは(2)に該当するがん具煙火の半製品であって、火薬又は爆薬が装填された筒(外箱、台座その他これに類するもの
を取り付ける工程のみを経てがん具として用いられる煙火となるものに限る。)として指定する。
3 打揚煙火等の無許可消費数量の見直し
現状無許可消費が認められている総数の範囲内で、火薬量の多い煙火の代わりに火薬量の少ない煙火を無許可で消費できるよう図2(※
省略)のとおり改正を行う。
※詳細については、下記経済産業省ホームページをご参照ください。
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